1984-12-13 第102回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」これは人事院が与えられたいわゆる権限ですね、所掌事務です。これは私、よくわかります。ところが、あなた以外に、要するに給与法をつくってよいというふうにあなたは思っていますか。人事院どうですか、この点は。
「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」これは人事院が与えられたいわゆる権限ですね、所掌事務です。これは私、よくわかります。ところが、あなた以外に、要するに給与法をつくってよいというふうにあなたは思っていますか。人事院どうですか、この点は。
階級、職級ごとに細分化された給与体系、研修と職務評価、試験を中心とする昇給制度などがそのために導入されてきたと私は理解をいたしております。
こうした状況のもとで人事院は、国家公務員法第六十四条の「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」という立場から、実質賃金を確保するために最大限の配慮を払うべきだというふうに思いますけれども、この点についての御見解を承っておきたいと思います。
二項のほうに「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」として、俸給表をきめるときの基準的なことが書いてあるわけでございます。
二項にまいりますと、「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」
○国務大臣(山中貞則君) まあ一応いまの人事院総裁のお話のとおりでありますが、国家公務員法第六十四条に「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」
「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」とあるのでありまして、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する諸事情が勘案されて国家公務員の俸給表がきまっている。
「且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」こうなっているわけですね。どうですか。六十四条からいきますと、生計費調査でございますとか、民間給与比較であるとか、賃金その他人事院がきめる適当な事情を考慮して定められる。かつ、等級または職級云々、こうなっておるわけですね。そうすると、人事院を抜きにして給与法の改定をしようとすれば、俸給表をいじらなければ改定できないですからね。
「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」これは直接給与準則ではございませんけれども、それにかわる給与法であるという意味におきまして、この条文を根拠にいたしまして現在の考え方をいたしておる次第であります。
○木村(公)委員 さよういたしますと、ただいまは六十四条の二にあります「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」
それから六十四条第二項におきましては、「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」となっております。
○国務大臣(佐藤榮作君) 問題は給与の体系として生計費を考えているのかおらないのかということでありまするが、これは国家公務員法の給与に関する準則ですか、の中にもはつきり出ているのでありまするが、その六十四条ですか、「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又ば職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」
○赤松常子君 ちよつと遡りますけれども、第九條の「職級明細書は、各職級ごとに作成しなければならない。」としてございますが、これは誰が作成するのでございますか。その各省の今おつしやつた人事担当官が作成するのでございますか。
その職級明細書というものは、各職級ごとに作成されるわけであります。そうしてその職級明細書に記載されております各職級の種類と、職務内容を一方に考え、それから個々の官職の職務の種類とその複雑さ、あるいは責任の程度を、その職員につきましてとりました職務記述書の内容、この両者を比較、検討、評価して当てはめて行くわけであります。
その職級明細書と申しますのは、各職級ごとに作られなければならないわけであります。その職級明細書に規定すべき事項その他について規定しておるわけでございます。次に職級の名称に関しまする第十條について申上げます。職級には一定のその職級に属する官職の性質を現わす名称を付けなければならないということになつております。